国民健康保険法 第42条の2
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前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第42条の2は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第42条の2の条文原文は「前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、こ…」で始まります。
- 国民健康保険法第42条の2は第一節 療養の給付等に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第42条の2の前の条は国民健康保険法第42条です。
- 国民健康保険法第42条の2の次の条は国民健康保険法第43条です。
- 国民健康保険法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/42_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法42条の2は、一部負担金の端数処理を定める。五円未満の端数は切り捨て、五円以上十円未満の端数は十円に切り上げるため、窓口で確定する負担額は常に10円単位となる。
Q · 病院の窓口で払う金額が10円単位で終わるのは、なぜですか?
法律で五円未満は切り捨て、五円以上は十円に切り上げるからです
国民健康保険法42条の2が、一部負担金の端数処理を定めているためです。診療報酬点数の合計に10円を掛け、負担割合(原則3割)を掛けて算出した額に五円未満の端数があれば切り捨て、五円以上十円未満の端数があれば十円に切り上げます。この丸めは医療機関の裁量ではなく法律上の処理であり、1円単位での受領も好意による切り捨ても認められません。確定した10円単位の額が、医療機関の受領義務(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条)と患者の支払義務の対象となります。
解説
診療明細書の点数を電卓で叩き直すと、窓口で払った額と数円ずれていることがある。計算ミスでも医療機関のごまかしでもない。国民健康保険法42条の2が、一部負担金の計算結果を10円単位に丸めるよう命じているからだ。点数の合計に10円を掛け、負担割合(原則3割)を掛けて出た額の端数が4円なら切り捨て、5円なら切り上げ。つまり5円ちょうどの端数は、必ずあなたが5円多く払う側に倒れる。細かい話に見えるが、丸めた後の10円単位の金額こそが、あなたが法律上支払義務を負う一部負担金であり、医療費控除で申告する金額であり、払わなければ市町村が徴収に動く対象額でもある。窓口の端数は気分の問題ではなく、債務の額の問題である。
法的な位置づけ
国民健康保険法42条の2は、同法42条1項により一部負担金を支払う場合の端数処理を定める規定である。一部負担金の額のうち五円未満の端数は切り捨て、五円以上十円未満の端数は十円に切り上げる。その結果、窓口で確定する一部負担金は常に10円単位となり、確定した額が支払義務および受領義務の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.領収書と診療明細書を同時に受け取る 会計時に領収書だけでなく診療明細書も必ず受け取る。明細書には診療報酬点数の内訳が記載されており、端数処理によるずれと算定誤りを切り分ける唯一の材料になる
- 2.点数合計から丸める前の額を計算する 診療明細書の点数合計に10円を掛けて医療費の総額を出し、これに自分の負担割合(原則3割)を掛ける。ここで出た1円単位の金額が、丸める前の一部負担金である
- 3.端数処理を自分で当てはめる 計算結果の1円単位の端数が0円から4円なら切り捨て、5円から9円なら10円に切り上げる。この額が国民健康保険法42条の2により確定する支払額となる
- 4.領収書と突き合わせ、ずれの原因を切り分ける 計算した額と領収書が一致すれば端数処理どおり。ずれが10円を超える場合は端数処理では説明できないため、負担割合の設定誤りか算定誤りを疑い、その場で明細書を示して確認する
- 5.納得できなければ保険者に相談する 医療機関の説明で解決しない場合、加入先の市町村の国民健康保険担当窓口に相談する。支払いそのものが困難な場合は、同法44条の減額・免除・徴収猶予の相談を滞納前に行う
よくある質問 AI による整理
Q1病院の会計が10円単位なのはなぜ?
国民健康保険法42条の2が一部負担金の端数処理を定めているためです。五円未満の端数は切り捨て、五円以上十円未満は十円に切り上げるので、窓口の確定額は必ず10円単位になります。
Q2一部負担金の端数は四捨五入ですか?
四捨五入ではありません。条文は五円未満切り捨て、五円以上十円未満切り上げと定めています。結果として5円ちょうどの端数は切り上げ側に倒れる非対称な基準です。
Q3診療明細書と領収書の金額が違うのはなぜ?
明細書の点数から計算した理論値には1円単位の端数が出ますが、領収書は丸めた後の10円単位の額です。差が10円以内なら端数処理、10円を超えるなら算定や負担割合の確認が必要です。
Q4調剤薬局の窓口でも同じ端数処理ですか?
保険調剤で支払う一部負担金も同じ端数処理の対象です。薬局で渡される領収書も10円単位で終わります。処方箋料などの点数計算は医療機関側、丸めは支払段階の処理と段階が分かれています。
Q5マイナ保険証だと窓口負担は変わりますか?
端数処理のルール自体は変わりません。ただしマイナ保険証の利用により限度額適用認定証の事前申請を省略できる場合があり、高額な治療では窓口で払う額そのものが限度額まで下がります。
Q6高額療養費の計算は丸める前後どちらの額ですか?
実際に窓口で支払った一部負担金、つまり丸めた後の10円単位の額が基準になります。理論上の計算値ではないため、領収書の保管が支給申請の前提になります。
Q7医療費控除はどの金額で申告しますか?
確定申告の医療費控除で申告するのは、点数から逆算した理論値ではなく、領収書に記載された実際に支払った金額です。通院回数が多いほど丸めの累積が申告額に反映されます。
Q8計算が合わないときはどこに相談すればいいですか?
まず窓口で診療明細書を示して点数と負担割合を確認します。納得できない場合は、加入先の市町村の国民健康保険担当窓口に相談してください。ずれが10円を超えるなら端数処理では説明できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q15円の端数って、結局こっちが損してるってことですか?
端数0円から4円は切り捨て、5円から9円は切り上げ(国民健康保険法42条の2)なので、10通りの端数のうち得が合計10円分、損が15円分。1回の会計あたり平均0.5円だけ患者側に傾いている計算になる。実務のポイント:この丸めは診療報酬の点数計算とは別の段階で行われる。金額に納得できないとき見るべきは領収書ではなく診療明細書の点数欄で、点数が合っていれば丸めの話、合っていなければ算定の話に切り替わる。
Q2窓口で払えなかった数百円、放っておいたらどうなりますか?
医療機関が注意を尽くして請求してもなお支払われない場合、医療機関は保険者(市町村等)に徴収を請求でき、保険者は地方税の滞納処分の例により処分できる(国民健康保険法42条)。一部負担金の未払いは単なる私的な貸し借りではない。実務のポイント:災害や失業など特別の理由がある場合、保険者による減額、免除、徴収猶予の制度がある(同法44条)。滞納が積み上がってから相談するより、支払えないと分かった時点で先に窓口へ行く方が、制度に乗せられる可能性は高い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「四捨五入なのだから長い目で見れば損得はゼロ」という前提そのものが正確ではない。条文が定めるのは5円未満切り捨て、5円以上10円未満切り上げという非対称な基準である。端数0円から4円までで患者が得をするのは合計10円分、5円から9円までで損をするのは合計15円分。1回の会計あたり平均0.5円、患者側に傾いた設計になっている。
- 丸めが法律事項だと知っている人でも、丸めた後の額が何を確定させているかまでは意識していない。10円単位に確定した一部負担金は、医療機関が受領する義務を負う額であり(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条)、患者が支払わなければ医療機関が保険者に徴収を請求でき、最終的に地方税の滞納処分の例により処分されうる額でもある(国民健康保険法42条)。数円の丸めの話が、差押えの対象額を確定させる話と地続きである。
- あなたから見れば「10円切り上げられて損した」だが、保険者から見れば「給付すべき額が10円減った」である。保険者は費用の額から一部負担金に相当する額を控除して医療機関に支払う(国民健康保険法45条)ため、丸めで動くのは患者と保険者の取り分であって、医療機関の総収入は増えも減りもしない。窓口で受付に文句を言っても構造上どうにもならないのは、この落差があるからだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 国保法42条の2:一部負担金の端数処理(10円単位への丸め) | 国保法42条:一部負担金の割合と受領・徴収の仕組み 国保法44条:一部負担金の減額・免除・徴収猶予 |
| 作動する段階 | 額が算出された後の最終確定段階 | 額を算出する段階(割合の適用) 額が確定した後に負担を軽減する段階 |
| 裁量の有無 | 裁量なし。医療機関も患者も動かせない法定処理 | 裁量なし。割合は法定 保険者の判断あり。特別の理由の有無を審査 |
| 金額へのインパクト | 1回あたり最大5円 | 医療費総額の1割から3割 全額免除まであり得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外来・入院ごとに定率または定額の部分負担を課すが、本条に相当する10元単位への丸めを一般規定として置いているかは確認できていない
韓国も本人一部負担金の制度を持ち、負担割合は医療機関の種別により異なる。端数処理の扱いは下位法令で規律される
ドイツは定率負担に上限と下限を設けた Zuzahlung 方式で、日本のような点数連動の定率負担とは構造が異なる
米国の Medicare は deductible と coinsurance を組み合わせる方式で、公的皆保険を前提とした一律の窓口丸め規定は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 初診料と検査の合計点数が先月と数点しか違わないのに、窓口の金額が10円飛んだ。なぜこうなるのか? 一部負担金の端数が4円側から5円側へ乗り越えた瞬間、切り捨てが切り上げに反転するからだ。1点(患者負担3割なら3円)の差が、会計では10円の段差になって現れる。
- あなたがクリニックの受付を任されている側だとする。患者から「計算が違う」と言われたとき、根拠として出せるのは電卓ではなく国民健康保険法42条の2という条文名である。丸めは医療機関の裁量ではない。1円単位で受け取ることも、好意で切り捨ててあげることも、保険医療機関及び保険医療養担当規則5条の受領義務に反する。窓口の担当者は、法律で決まった額を、決まった刻みで受け取る立場に置かれている。
- 入院費の精算書を渡され、退院まであと2日。窓口で払う額は10円単位に丸められているが、高額療養費はそれとは別軌道で、支給を受ける権利は2年で時効にかかる(国民健康保険法110条)。申請の基準になるのは理論上の計算値ではなく、丸めた後に実際に支払った領収書の額。領収書を捨てた時点で、数万円の払い戻しの立証手段が消える。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 領収書と診療明細書を必ず同時に受け取る(明細書は原則として無償交付される)。2. 点数合計 × 10円 × 負担割合を自分で計算し、1円単位が0から4円なら切り捨て、5から9円なら切り上げた額と領収書を突き合わせる。3. ずれが10円を超えるなら丸めでは説明できない。負担割合の設定誤りか算定誤りを疑い、その場で明細書を示して確認する。4. 納得できなければ加入先の市町村の国民健康保険担当窓口に相談する。
訴えられた側:1. 丸めは裁量ではなく法律上の処理であると説明できるようにしておく。1円単位での徴収も、好意による切り捨ても認められない(保険医療機関及び保険医療養担当規則5条)。2. 患者から質問されたら、点数合計、負担割合、丸める前の額の三点を明細書で示す。3. 患者が支払わない場合は、善良な管理者と同一の注意(プロとして当然払うべき注意のレベル)をもって支払を求めた記録を残す。それが保険者への徴収請求(国民健康保険法42条)の前提になる。
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。関連する時効として、国民健康保険法110条により、保険給付を受ける権利および保険料その他の徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は2年で時効消滅する(起算点は権利を行使できる時)。過払い分の返還を一般の民事債権として請求する場合は民法166条(権利行使できることを知った時から5年)による(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
実務上の一般的理解:本条の端数処理は法律上当然に生じる効果であり、医療機関にも患者にも選択の余地はないと理解されている。1円単位での受領や好意による切り捨ては、保険医療機関及び保険医療養担当規則5条の受領義務に反すると解される
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