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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第44条

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  1. 市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
  2. 一一部負担金を減額すること。
  3. 二一部負担金の支払を免除すること。
  4. 三保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
  5. 2.前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
  6. 3.第四十二条の二の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第44条は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第44条の条文原文は「市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第44条は第一節 療養の給付等に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第44条の前の条は国民健康保険法第43条です。
  7. 国民健康保険法第44条の次の条は国民健康保険法第45条です。
  8. 国民健康保険法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法44条は、特別の理由で一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、市町村及び組合が減額・免除・徴収猶予の措置を採ることができると定める裁量規定である。

Q · 病院の窓口で3割の自己負担が払えないとき、免除してもらえる制度はありますか?

国民健康保険法44条で減額・免除・徴収猶予を申請できます

国民健康保険法44条は、災害・失業・事業の休廃止など「特別の理由」により一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、市町村及び組合が①減額②支払の免除③徴収猶予のいずれかの措置を採ることができると定めています。措置を受ければ、減額された額を支払えば足り、免除・猶予なら医療機関に支払う必要がありません。ただし裁量規定であり、具体的な基準は各自治体の要綱に委ねられています。保険料減免(77条)とは別の申請が必要です。

解説

病院の会計窓口で財布の中身を数えながら、次の通院を先延ばしにしようと考えたことはないだろうか。国民健康保険の窓口負担は原則3割。国民健康保険法44条は、その3割すら払えない人のために、市町村が「減額」「免除」「徴収猶予」という三つの措置を採れると定めている。ここで押さえるべきは、これが保険料の減免(77条)とも、高額療養費(57条の2)とも別物だという点だ。保険料を減免してもらっていても、窓口の負担は自動では一円も下がらない。申請書が別だからである。しかも条文は「採ることができる」という裁量規定にとどまり、基準の中身は各自治体の要綱に委ねられている。入院だけを対象とする市町村もあれば、外来も認める市町村もある。あなたが住む自治体の要綱を読んだかどうかで、同じ病気・同じ収入でも、支払う金額が変わる。

法的な位置づけ

国民健康保険法44条は一部負担金の減免等を定める規定であり、特別の理由により一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、保険者である市町村及び組合が減額、支払の免除、または直接徴収への切替えと徴収猶予の措置を採ることができる旨を規定する。措置の有無と基準は保険者の裁量に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.支払う前に国保窓口へ相談する 受診や入院が決まった時点で、病院の会計窓口ではなく市区町村の国民健康保険担当課へ行き、「一部負担金減免の要綱はありますか」と確認する。支払済みの分を対象外とする自治体が多いため、順番が結果を左右する
  2. 2.特別の理由を裏づける書類を揃える 災害なら罹災証明書、失業なら離職票または雇用保険受給資格者証、事業の休廃止なら廃業届の控えを用意する。あわせて直近数か月の収入資料と預貯金通帳の写しで、現在の支払能力が低下していることを示す
  3. 3.44条の減免申請書と77条の保険料減免申請書を別々に出す 一部負担金の減免(44条)と保険料の減免(77条)は申請書も審査も別系統である。同じ課で扱う自治体が多いので、その場で両方の申請書を求め、二枚提出する
  4. 4.決定通知を受け取り、医療機関へ提示する 減額・免除・徴収猶予いずれの決定でも通知書を受け取り、保険医療機関等の医事課へ提示する。減額なら減額後の額を支払えば足り、免除・猶予なら医療機関への支払は不要となる(44条2項)
  5. 5.却下されたら書面で理由と教示を求める 却下は行政処分になりえるため、処分庁に対し書面での通知と不服申立てに関する教示を求める。国民健康保険の処分に対する審査請求先は都道府県の国民健康保険審査会(91条)で、期間は処分を知った日の翌日から3か月以内である
  6. 6.足りなければ医療扶助・無料低額診療を並行検討する 減免でも支払が困難な場合、生活保護法15条の医療扶助や、社会福祉法に基づく無料低額診療事業を実施している医療機関を福祉事務所・医療機関の医療ソーシャルワーカーに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1一部負担金の減免とは何ですか?

病院窓口で払う自己負担分(原則3割)を、市町村が減額または免除する制度です。国民健康保険法44条が根拠で、保険料の減免とは別の申請になります。

Q2一部負担金減免の申請はどこでできますか?

住民登録のある市区町村の国民健康保険担当窓口です。国保組合の被保険者は組合が窓口になります。病院の会計窓口では申請できません。

Q3一部負担金の免除はいつまでに申請すべきですか?

法律に期限の定めはありませんが、多くの自治体の要綱が支払前または療養を受けた月から一定期間内に限っています。支払う前の申請が原則です。

Q4一部負担金減免に必要な書類は何ですか?

罹災証明書、離職票、廃業届など事由を示す書類と、直近数か月の収入資料、預貯金通帳の写しが一般的です。自治体の要綱で指定書類が異なります。

Q5保険料の減免を受けていれば窓口負担も減りますか?

減りません。保険料減免は77条、窓口の一部負担金減免は44条で別制度です。それぞれ申請書を提出しないと自動連動しません。

Q6一部負担金を払わないとどうなりますか?

42条の2により、医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって請求してもなお支払われない場合、市町村に処分を請求でき、徴収金の例で差押えまで及びえます。

Q7高額療養費と一部負担金減免はどちらが先ですか?

高額療養費は限度額までは自己負担する制度です。その限度額すら支払えない場合に44条の減免を検討します。併用可否は自治体の要綱で確認します。

Q8一部負担金減免を断られたら不服申立てできますか?

却下は行政処分になりえるため不服申立ての対象となります。国民健康保険の処分は都道府県の国民健康保険審査会への審査請求が原則です(91条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険料を減免してもらっているのに、病院の窓口では普通に3割取られるんですけど?

別制度だからです。保険料の減免は77条、窓口の一部負担金の減免は44条。申請書も審査も別で、片方が通っても自動連動しません。実務のポイント:同じ国保の課で両方を扱う自治体が多い。保険料の相談に行ったときに「44条の一部負担金減免の要綱もありますか」と一言足すだけで、案内される情報の量が変わる

Q2うちの市には一部負担金の減免制度はないと言われました。本当ですか?

44条は市町村に措置を採る権限を与える規定で、基準の詳細は各自治体の要綱に委ねられています。要綱がない、または入院に限定している自治体は実在します。実務のポイント:厚生労働省は平成22年(2010年)の通知で全国共通の減免基準の目安を示し、その基準に沿う減免には国の財政支援が入る仕組みになっている。「国の通知の基準ではどうなりますか」と聞けば、話は要綱の外に出る

Q3窓口で払えなくて、そのまま帰ったらどうなりますか?

病院は42条の2に基づき、善良な管理者と同一の注意(プロとして当然払うべき注意のレベル)をもって請求に努めてもなお支払われないとき、市町村に処分を請求できます。市町村は徴収金の例で処分でき、差押えも射程に入ります。実務のポイント:実際にそこまで進む例は多くない。医事課は分納に応じる余地を持っているので、黙って帰るより、その場で分納と44条の申請を同時に切り出したほうが選択肢が残る

Q4減免を断られたら、もう終わりですか?

却下も行政処分ですから、不服申立ての対象になりえます。国民健康保険の処分は都道府県の国民健康保険審査会への審査請求が原則で(91条)、期間は知った日の翌日から3か月です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:一部負担金減免の却下について処分性や争い方の整理は実務上、解釈が分かれる場面がある。争うなら社会保障分野に強い弁護士へ早めに相談したほうが安全

間違えやすい点 AI による整理

  • 高額療養費や限度額適用認定証を知っている人は多い。だがその二つが「限度額までなら払える人」のための制度だという点まで理解している人は少ない。月数万円の限度額すら工面できない世帯にとって、限度額認定証は救済にならない。44条はその一段下を受け止める制度で、どちらを先に動かすかを間違えると救済が届かないまま医療費だけが積み上がる
  • 「収入がいくらまでなら減免されますか」という問いの立て方自体が半分ずれている。44条が見るのは恒常的な所得水準ではなく、災害・失業・事業の休廃止などで収入が著しく減少したという変化と、手元にいくら残っているかである。前年の所得が高くても、直近の収入が急落していれば対象になりうる
  • 窓口負担を払わずに帰っても、せいぜい病院との民事トラブルで済むと考えるのは危険だ。42条の2により、病院の請求に基づいて市町村が徴収金の例で処分でき、差押えまで射程に入る。同じ「払えない」でも、黙って帰るのと減免を申請するのとでは、半年後に届く書類がまったく違う
比較の観点この条文ほかの条文
減免される対象44条:窓口で払う一部負担金(医療費の自己負担分)77条:保険料そのもの
57条の2:自己負担が高額になった場合の払戻し(高額療養費)
適用の前提特別の理由があり、一部負担金の支払が困難と認められること災害その他特別の事情により保険料の納付が困難であること
自己負担額が算定基準額(限度額)を超えること
効果減額後の額を支払えば足り、免除・猶予なら医療機関への支払不要(2項)保険料が減額・免除される(窓口負担は連動しない)
限度額を超えた分が払い戻される(限度額までは自己負担)
支払能力ゼロの世帯への効き方限度額すら払えない層を受け止める最後の窓口窓口負担は1円も下がらないため医療アクセスは改善しない
限度額までは自己負担が必要なため救済にならない場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第48條・第49條

台湾は法律レベルで免自行負擔費用の対象者(重大傷病、分娩、山地離島地区の受診等)を類型的に列挙し、加えて経済的困難者への分期または緩繳を定める。日本の44条が保険者の裁量と自治体要綱に委ねるのと対照的に、台湾は対象者が法定されている点が構造的な違い

韓国
국민건강보험법 제44조(본인일부부담금)

韓国は本人一部負担金の上限額制度(본인부담상한제)により、所得区分ごとの年間上限を超えた分を払い戻す仕組みを中心に据える。日本の44条のように個別事情に応じて保険者が免除を裁量判断する類型は限定的

ドイツ
SGB V § 62(Belastungsgrenze)

ドイツは自己負担(Zuzahlung)の年間上限を所得の2パーセント(慢性疾患者は1パーセント)と法定し、上限到達後は免除証明書が交付される。基準が法律に明記され裁量の余地が小さい点で、日本の要綱委任型と対照的

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)

米国は公的医療保険が高齢者・低所得者等に限定されるため、支払困難者の救済は保険内の減免ではなく Medicaid の受給資格判定と、非営利病院に義務づけられた financial assistance policy(IRC § 501(r))によって行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先が倒産し、離職票を受け取った月に高熱で入院することになったとしたら? 収入が急落して手元の預貯金も尽きかけているなら、44条の免除対象になりうる。多くの人は高額療養費の限度額までしか知らず、その限度額すら払えない層のために用意された制度があることに気付かない
  • 入院費の請求書が届き、支払期限まであと10日。減免は原則として支払前の申請が前提で、自治体によっては「支払済みの分は対象外」と要綱に明記している。窓口へ行く順番を間違えると、制度があっても届かない
  • あなたが病院の医事課の担当者だとする。窓口負担を払わないまま退院した患者がいる。42条の2により、善良な管理者と同一の注意(プロとして当然払うべき注意のレベル)をもって請求に努めてもなお支払われないときは、市町村に処分を請求できる。未収金は病院が黙って被る話ではない
  • 自営業の友人が火災で店舗と自宅を同時に失い、当面の収入がゼロになった。彼が真っ先に向かうのは保険料の減免窓口だろう。だが同じ課で44条の一部負担金減免も申請できる。この二つが別の申請書だと教えられる人は、周囲にほとんどいない
  • 減免を申請したが「うちの要綱では外来は対象外です」と言われて帰された。その回答が窓口の口頭説明で終わるのか、却下という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として通知書で出るのかで、その先に不服申立ての道が残るかどうかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支払う前に動く。受診や入院が決まった時点で市区町村の国保窓口に「一部負担金減免の要綱はありますか」と聞く2. 罹災証明書、離職票、廃業届、直近数か月の収入資料、預貯金通帳の写しを揃える3. 保険料減免(77条)とは申請書が別。二枚出す4. それでも足りなければ生活保護の医療扶助(生活保護法15条)と無料低額診療事業を並行検討5. 却下通知は捨てず、不服申立ての期間を確認する

訴えられた側:窓口負担の未払で市町村から請求を受けた場合、42条の2により徴収金の例で処分されうる点をまず理解する。放置が最悪手で、差押えに直結する。1. 事由が災害・失業・事業の休廃止なら、44条の減免または徴収猶予を申請できないか交渉する2. 認められなくても分納の相談は可能3. 病院側の立場なら、督促の経緯を記録に残すことが処分請求の前提になる

時効(請求できる期限):44条自体に申請期限の定めはない。ただし自治体の要綱は支払前または療養を受けた月から一定期間内に限る例が多く、事後申請は実務上通りにくい。減免を却下する決定は行政処分であり、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。国民健康保険の処分に対する審査請求先は都道府県の国民健康保険審査会(国民健康保険法91条)だが、一部負担金減免の却下をどの経路で争うかは実務上、解釈が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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