国民健康保険法 第48条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、国民健康保険法第48条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第48条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第48条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。」で始まります。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/48
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