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国民健康保険法 第51条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、国民健康保険法第51条に定められた規定で、「この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第51条(罰則に関する経過措置)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第51条の条文原文は「この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/51

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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