国民健康保険法 第54条の2の2(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働大臣又は都道府県知事の指導とは何ですか?
定義厚生労働大臣又は都道府県知事の指導とは、国民健康保険法第54条の2の2に定められた規定で、「指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第54条の2の2(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第54条の2の2の条文原文は「指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法第54条の2の2は第一節 療養の給付等に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第54条の2の2の前の条は国民健康保険法第54条の2です。
- 国民健康保険法第54条の2の2の次の条は国民健康保険法第54条の2の3です。
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- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第54条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第54条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/54_2_2