国民健康保険法 第54条の2(訪問看護療養費)
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- 市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
- 2.前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
- 3.被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
- 4.訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
- 5.被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
- 6.前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
- 7.第四十二条の二の規定は、第五項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
- 8.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
- 9.市町村及び組合は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
- 10.指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
- 11.指定訪問看護は、第三十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
- 12.健康保険法第九十二条第三項及び本法第四十五条第五項から第八項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
訪問看護療養費とは何ですか?
定義訪問看護療養費とは、国民健康保険法第54条の2に定められた規定で、「市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第54条の2(訪問看護療養費)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第54条の2の条文原文は「市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。」で始まります。
- 国民健康保険法第54条の2は第一節 療養の給付等に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第54条の2の前の条は国民健康保険法第54条です。
- 国民健康保険法第54条の2の次の条は国民健康保険法第54条の2の2です。
- 国民健康保険法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/54_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法54条の2は、被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、市町村等が必要と認める場合に限り訪問看護療養費を支給すると定める。
Q · 退院した家族に訪問看護を頼むとき、国民健康保険から給付は出ますか?
指定事業者からなら支給される。無指定の自費看護はゼロ
国民健康保険法54条の2により、被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、世帯主または組合員に訪問看護療養費が支給されます。窓口で払うのは一部負担金割合(原則1割から3割)だけで、残額は市町村または組合が事業者へ直接支払います。ただし支給は市町村または組合が必要と認める場合に限られ、保険料滞納により54条の3の特別療養費の適用を受けている間は支給されません。
解説
退院した親を自宅で看るとき、看護師が週に何度も家に来る。そのとき窓口で払う金額は、1割から3割だけ。残りは国民健康保険が訪問看護ステーションに直接振り込んでいる。この仕組みを作っているのが国民健康保険法54条の2だ。あなたが押さえておくべき急所は三つある。第一に、給付されるのは「指定訪問看護事業者」から受けた場合だけ。無指定の民間看護サービスを頼んでも、一円も戻らない。第二に、2項が「市町村又は組合が必要と認める場合に限り」と書いている。つまり主治医の訪問看護指示書がなければ、そもそも土俵に上がれない。第三に、11項が指定訪問看護は療養の給付に「含まれない」と切り分けている。だから病院の外来と訪問看護は別会計で、高額療養費の合算や自己負担割合の扱いを別々に確認する必要がある。要介護認定を受けている人はさらに厄介で、同じ訪問看護でも介護保険が優先される場面がある。どちらの財布から出るかで、月の負担額が数千円から数万円ずれる。
法的な位置づけ
国民健康保険法54条の2は訪問看護療養費を定める規定であり、被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合に、世帯主または組合員へ費用の一部を給付する仕組みを規律する。給付額は厚生労働大臣の定めによる費用額から一部負担金割合相当額を控除して算定され、指定訪問看護は療養の給付には含まれない別建ての給付として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業所が指定訪問看護事業者かを契約前に確認 ケアマネや病院のソーシャルワーカーから紹介された事業所について、都道府県・市町村の指定事業者一覧で指定の有無と指定番号を確認する。指定がなければ54条の2の訪問看護療養費はゼロで、全額自費になる
- 2.主治医の訪問看護指示書と有効期間を押さえる 2項の「市町村又は組合が必要と認める場合」の入口は、実務上は主治医の訪問看護指示書である。指示書の交付日、有効期間、特別訪問看護指示書の有無を確認し、期間切れで給付が途切れないよう更新時期を家族で共有する
- 3.医療保険ルートか介護保険ルートかを書面で確定させる 退院前カンファレンスの場で、請求が本条(医療保険)と介護保険のどちらになるか、厚生労働大臣が定める疾病等や特別訪問看護指示書の該当性を含めて確認し、月額の自己負担見込みを書面で出してもらう
- 4.限度額適用認定証を訪問看護ステーションにも提示する 限度額適用認定証は病院だけでなく訪問看護ステーションにも提示できる。提示しないと窓口でいったん高い額を払い、後から高額療養費を申請して戻す手間と立替が発生する
- 5.領収証を保管し、負担が重ければ減免を申し出る 8項で交付される領収証を月ごとに保管する。災害・失業・収入の著しい減少があるときは44条1項の一部負担金減免を市町村に申し出る。4項により減免措置が採られるべきときはその額で控除され、訪問看護療養費の計算に直接効く
よくある質問 AI による整理
Q1訪問看護療養費とは何ですか?
国民健康保険法54条の2に基づき、被保険者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、費用のうち一部負担金相当額を除いた額が世帯主または組合員に支給される保険給付です。
Q2指定訪問看護事業者かどうかはどう確認しますか?
都道府県や市町村が公表する指定事業者一覧で確認できます。契約前に指定番号を尋ねるのが確実で、指定を受けていない自費サービスでは訪問看護療養費は一切支給されません。
Q3訪問看護の自己負担はいくらですか?
国民健康保険法42条1項の区分に応じた一部負担金割合(原則1割から3割)です。54条の2第4項により、費用額からこの割合を乗じた額を控除した残りが給付されます。
Q4訪問看護に医師の指示書は必要ですか?
2項は市町村または組合が必要と認める場合に限り支給すると定めており、実務上は主治医の訪問看護指示書が要否判定の前提になります。指示書がなければ給付の土俵に上がれません。
Q5訪問看護療養費はいつまで請求できますか?
保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(国民健康保険法110条)。起算点は原則として費用を支払った日の翌日で、経過すると遡って請求することはできません。
Q6訪問看護の領収証は保管が必要ですか?
8項は指定訪問看護事業者に領収証の交付義務を課しています。高額療養費の申請や確定申告の医療費控除の基礎資料になるため、月ごとにまとめて保管してください。
Q7訪問看護療養費が支給されないと言われたらどうしますか?
まず市町村の国保窓口で不支給の理由を書面で求めます。不服があれば国民健康保険審査会へ審査請求でき、処分を知った日の翌日から3か月以内が期限です。
Q8マイナ保険証は訪問看護でも使えますか?
3項は電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けて指定訪問看護を受けると定めています。対応状況は事業所ごとに異なるため、初回訪問前に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訪問看護って、介護保険を使うのと医療保険を使うのとで何が違うんですか?
介護保険ルートは区分支給限度基準額の枠を食うので、他のサービス(デイサービスやヘルパー)が圧迫されます。本条の医療保険ルートはその枠外で、回数制限の考え方も異なります。実務のポイント:末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等に該当すると、要介護認定があっても医療保険が優先されます。この該当性を主治医が意識していないケースがあり、家族側から「大臣が定める疾病等に当たりませんか」と一言聞くだけで請求ルートが変わることがある
Q2国保の保険料を滞納しているんですが、訪問看護は受けられますか?
滞納が進み54条の3の特別療養費の適用(資格証明書での受診)になると、1項ただし書により訪問看護療養費は支給されません。いったん全額自己負担になります。実務のポイント:滞納があっても、市町村と分割納付の相談をして誓約すれば短期被保険者証に留まることが多く、給付は維持されます。督促を無視して放置するか、窓口に出向いて相談するかで、在宅医療が続けられるかどうかが分かれる
Q3訪問看護の費用も高額療養費で戻ってきますか?
訪問看護療養費の自己負担額も高額療養費の計算対象になります。ただし11項で指定訪問看護は療養の給付に含まれないと整理されており、病院の窓口とは別の給付として扱われるため、合算の考え方を窓口で確認する必要があります。実務のポイント:限度額適用認定証は訪問看護ステーションにも提示できます。提示しないと窓口でいったん高い額を払い、後から申請して戻す手間がかかる。認定証は病院だけのものだと思って見せない人が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「訪問看護は介護保険のサービス」と思い込んでいる人が非常に多い。前提そのものが誤りで、訪問看護には医療保険ルート(本条)と介護保険ルートの二本があり、要介護認定の有無、疾患名(厚生労働大臣が定める疾病等)、特別訪問看護指示書の有無で振り分けが決まる。「どちらの保険か」ではなく「どちらに振り分けられる条件を満たすか」が正しい問いだ
- 訪問看護療養費という言葉から、後日あなたの口座に現金が振り込まれると想像しがちだが、5項・6項の仕組みで実際には市町村が事業者に直接支払い、それをもって「世帯主に支給があったものとみなす」。だから手元に入る現金はなく、窓口負担が減るという形でしか実感できない
- 自己負担割合を知っている人でも、11項の意味までは知らない。指定訪問看護は療養の給付に含まれないと明記されており、病院で受ける療養の給付とは別建ての給付である。高額療養費や限度額適用認定証の扱いを「病院と同じだろう」と流すと、月の合算計算で見込みが狂う
- 「国保料を滞納しても医療は受けられる」と軽く考えている人がいるが、1項ただし書は54条の3の適用中(特別療養費、つまり資格証明書での受診状態)には訪問看護療養費を支給しないと書いている。滞納が在宅医療の給付そのものを止める導火線になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の対象 | 54条の2:指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護 | 36条:保険医療機関等で受ける療養の給付(現物給付) 54条の3:資格証明書交付中に受けた療養(特別療養費) |
| 支給の相手方と方法 | 世帯主または組合員に支給、5項・6項で事業者へ代理受領 | 被保険者本人への現物給付、一部負担金のみ窓口で支払う いったん全額自己負担し、後から世帯主へ償還払い |
| 自己負担の算定 | 4項:費用額 − 費用額 × 42条1項の割合(44条の減免を反映) | 42条の一部負担金割合をそのまま窓口で支払う 支給割合は療養の給付に準じるが、支給時期が後日になる |
| 相互の関係 | 11項:指定訪問看護は療養の給付に含まれない別建ての給付 | 36条1項各号の療養が給付の本体、訪問看護は除外 1項ただし書:54条の3適用中は訪問看護療養費を支給しない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も健康保険による居家照護と長照制度の二本立てで、どちらの財布から出るかの振り分けが実務論点になる点は日本と同じ構造
韓国も健康保険の家庭看護と長期療養保険の訪問看護が並存し、要介護認定の有無で給付ルートが分かれる
ドイツは疾病保険の在宅看護と介護保険(SGB XI)の給付を法典レベルで書き分け、医師の処方が給付の入口になる点が本条2項と機能的に対応する
米国は Medicare 認定の home health agency から受けた場合に限り給付され、事業者の認定が給付の前提になる点は本条の指定事業者要件と同趣旨
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が脳梗塞で退院。週3回の訪問看護が必要と言われ、ケアマネが事業所を紹介してきた。そこが「指定訪問看護事業者」かどうか、あなたは確認しただろうか。指定を受けていない自費の看護サービスだと、54条の2の訪問看護療養費はゼロ。月10万円が全額自腹になる
- 訪問看護ステーションを経営している立場なら、8項の領収証交付義務と9項の審査支払を毎月背負っている。国保連合会に出したレセプトが4項の算定方法や10項の運営基準に照らして返戻されれば、その月のキャッシュフローが飛ぶ。請求事務のミスが経営を直撃する構造だ
- もし要介護2の認定を持つ母に、主治医が「特別訪問看護指示書」を出したらどうなるか。原則は介護保険優先だが、末期がん・急性増悪など一定の場合は医療保険(この54条の2)に切り替わる。同じ看護師が同じケアをしても、請求先が変わり、あなたの負担額も変わる
- がんの緩和ケアで在宅に移る決断まで、あと5日。退院前カンファレンスで訪問看護の頻度と事業所を決めなければならない。ここで指定事業者か、医療保険か介護保険か、自己負担割合はいくらかを整理しておかないと、退院後の一か月目の請求書で家族会議が荒れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所が指定訪問看護事業者か、都道府県または市町村の指定事業者一覧で確認する2. 主治医の訪問看護指示書の有無と有効期間を確認、2項の「必要と認める場合」の入口がここ3. 医療保険と介護保険のどちらで請求されるか書面で確認、要介護認定があっても医療保険になる場合がある4. 支払時は8項で交付義務のある領収証を必ず受け取り保管、確定申告の医療費控除と高額療養費の資料になる5. 支給されないと言われたら、市町村の国保窓口で理由を書面で求め、不服があれば国民健康保険審査会へ審査請求
訴えられた側:1. 事業者側で返戻・過誤調整を受けたら、4項の算定方法と10項の運営基準(健康保険法92条2項の基準の例による)のどこに抵触したかを特定する2. 記録の不備が原因であることが多く、指示書・訪問看護記録書・計画書の三点セットを遡って点検3. 領収証交付(8項)と明細の運用が省令どおりか確認、ここは指導・監査で最初に見られる4. 不正請求と認定される前に自主返還で処理できる場合がある、顧問社労士ではなく医療機関の指導監査に慣れた弁護士に相談する
時効(請求できる期限):訪問看護療養費の請求権は、保険給付を受ける権利として2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。起算点は原則として費用を支払った日の翌日。市町村の処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、国民健康保険法91条の審査請求)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成6年(1994年) 新設:健康保険法等の改正に伴い、在宅の被保険者が訪問看護ステーションから受ける看護を保険給付として位置づける訪問看護療養費の規定が国民健康保険法にも設けられた
- 2.令和元年(2019年)以降 改正:3項に電子資格確認等による被保険者資格の確認が組み込まれ、オンライン資格確認が訪問看護の受給手続にも及ぶ形になった(施行時期は関係政省令を要確認)
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