国民健康保険法 本文
- この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
- 2.第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法本文は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法本文の条文原文は「この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/main
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