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たばこ耕作組合法 第12条(加入の自由)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

この条文の基本情報

加入の自由とは何ですか?

定義加入の自由とは、たばこ耕作組合法第12条に定められた規定で、「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第12条(加入の自由)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第12条の条文原文は「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困…」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第12条は第三章 組合員及び会員に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第12条の前の条はたばこ耕作組合法第11条です。
  7. たばこ耕作組合法第12条の次の条はたばこ耕作組合法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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