たばこ耕作組合法 第11条(経費の賦課)
- 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
- 2.組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
- 3.組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。
この条文の基本情報
経費の賦課とは何ですか?
定義経費の賦課とは、たばこ耕作組合法第11条に定められた規定で、「組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第11条(経費の賦課)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第11条の条文原文は「組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第11条は第三章 組合員及び会員に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第11条の前の条はたばこ耕作組合法第10条です。
- たばこ耕作組合法第11条の次の条はたばこ耕作組合法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/11