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たばこ耕作組合法 第10条(議決権及び選挙権)

  1. 組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。
  2. 2.連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
  3. 3.組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
  4. 4.組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
  5. 5.前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
  6. 6.代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
  7. 7.代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

この条文の基本情報

議決権及び選挙権とは何ですか?

定義議決権及び選挙権とは、たばこ耕作組合法第10条に定められた規定で、「組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第10条(議決権及び選挙権)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第10条の条文原文は「組合員又は会員は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第10条は第三章 組合員及び会員に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第10条の前の条はたばこ耕作組合法第9条です。
  7. たばこ耕作組合法第10条の次の条はたばこ耕作組合法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/10

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