たばこ耕作組合法 第9条(組合員又は会員の資格)
- 地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者とする。
- 2.たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
- 3.たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。
この条文の基本情報
組合員又は会員の資格とは何ですか?
定義組合員又は会員の資格とは、たばこ耕作組合法第9条に定められた規定で、「地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第9条(組合員又は会員の資格)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第9条の条文原文は「地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第9条は第三章 組合員及び会員に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第9条の前の条はたばこ耕作組合法第8条です。
- たばこ耕作組合法第9条の次の条はたばこ耕作組合法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/9