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たばこ耕作組合法 第8条(事業)

  1. 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
  2. 一たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良
  3. 二たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝
  4. 三葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入
  5. 四葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん
  6. 五災害により葉たばこの生産に関し組合を直接又は間接に構成する者(以下この項において「構成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済
  7. 六葉たばこの生産上必要な試験事業
  8. 七構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結
  9. 八構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施
  10. 九前各号の事業に附帯する事業
  11. 2.たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。
  12. 3.たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条に規定する約定をすることができる。
  13. 4.第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合又は農業協同組合連合会(次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。
  14. 5.財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、たばこ耕作組合法第8条に定められた規定で、「組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第8条(事業)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第8条の条文原文は「組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第8条は第二章 事業に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第8条の前の条はたばこ耕作組合法第7条です。
  7. たばこ耕作組合法第8条の次の条はたばこ耕作組合法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/8

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