たばこ耕作組合法 第21条(理事の自己契約等の禁止)
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
この条文の基本情報
理事の自己契約等の禁止とは何ですか?
定義理事の自己契約等の禁止とは、たばこ耕作組合法第21条に定められた規定で、「組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第21条(理事の自己契約等の禁止)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第21条の条文原文は「組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第21条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第21条の前の条はたばこ耕作組合法第20条です。
- たばこ耕作組合法第21条の次の条はたばこ耕作組合法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/21