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たばこ耕作組合法 第21条(理事の自己契約等の禁止)

組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。

この条文の基本情報

理事の自己契約等の禁止とは何ですか?

定義理事の自己契約等の禁止とは、たばこ耕作組合法第21条に定められた規定で、「組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第21条(理事の自己契約等の禁止)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第21条の条文原文は「組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第21条は第四章 管理に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第21条の前の条はたばこ耕作組合法第20条です。
  7. たばこ耕作組合法第21条の次の条はたばこ耕作組合法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/21

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