たばこ耕作組合法 第22条(総会の招集)
- 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.組合の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、たばこ耕作組合法第22条に定められた規定で、「理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第22条(総会の招集)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第22条の条文原文は「理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第22条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第22条の前の条はたばこ耕作組合法第21条です。
- たばこ耕作組合法第22条の次の条はたばこ耕作組合法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/22