たばこ耕作組合法 第24条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第24条は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第24条の条文原文は「理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第24条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第24条の前の条はたばこ耕作組合法第23条です。
- たばこ耕作組合法第24条の次の条はたばこ耕作組合法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/24