たばこ耕作組合法 第25条
総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第25条は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第25条の条文原文は「総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第25条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第25条の前の条はたばこ耕作組合法第24条です。
- たばこ耕作組合法第25条の次の条はたばこ耕作組合法第26条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/25