たばこ耕作組合法 第26条(組合員に対する通知又は催告)
- 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
組合員に対する通知又は催告とは何ですか?
定義組合員に対する通知又は催告とは、たばこ耕作組合法第26条に定められた規定で、「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第26条(組合員に対する通知又は催告)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第26条の条文原文は「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第26条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第26条の前の条はたばこ耕作組合法第25条です。
- たばこ耕作組合法第26条の次の条はたばこ耕作組合法第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/26