たばこ耕作組合法 第28条(事業報告書等の提出、備付け及び閲覧)
- 理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
- 3.組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 4.第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?
定義事業報告書等の提出、備付け及び閲覧とは、たばこ耕作組合法第28条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第28条(事業報告書等の提出、備付け及び閲覧)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第28条の条文原文は「理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第28条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第28条の前の条はたばこ耕作組合法第27条です。
- たばこ耕作組合法第28条の次の条はたばこ耕作組合法第29条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/28