たばこ耕作組合法 第29条(役員の改選)
- 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
- 2.前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
- 3.第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 4.第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 5.前項の場合については、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
役員の改選とは何ですか?
定義役員の改選とは、たばこ耕作組合法第29条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第29条(役員の改選)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第29条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたとき…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第29条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第29条の前の条はたばこ耕作組合法第28条です。
- たばこ耕作組合法第29条の次の条はたばこ耕作組合法第29条の2です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/29