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たばこ耕作組合法 第29条の3(監事の職務)

  1. 監事の職務は、次のとおりとする。
  2. 一組合の財産の状況を監査すること。
  3. 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
  4. 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は財務大臣に報告をすること。
  5. 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

この条文の基本情報

監事の職務とは何ですか?

定義監事の職務とは、たばこ耕作組合法第29条の3に定められた規定で、「監事の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第29条の3(監事の職務)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第29条の3の条文原文は「監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第29条の3は第四章 管理に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第29条の3の前の条はたばこ耕作組合法第29条の2です。
  7. たばこ耕作組合法第29条の3の次の条はたばこ耕作組合法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第29条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/29_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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