たばこ耕作組合法 第30条(役員についての会社法等の準用)
理事及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
役員についての会社法等の準用とは何ですか?
定義役員についての会社法等の準用とは、たばこ耕作組合法第30条に定められた規定で、「理事及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第30条(役員についての会社法等の準用)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第30条の条文原文は「理事及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第30条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第30条の前の条はたばこ耕作組合法第29条の3です。
- たばこ耕作組合法第30条の次の条はたばこ耕作組合法第31条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/30