たばこ耕作組合法 第32条
- 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第32条は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第32条の条文原文は「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第32条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第32条の前の条はたばこ耕作組合法第31条です。
- たばこ耕作組合法第32条の次の条はたばこ耕作組合法第33条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/32