たばこ耕作組合法 第33条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四経費の賦課及び徴収の方法
- 五事業報告書、財産目録及び収支計算書
- 六毎事業年度内における借入金の最高限度
- 七その他定款で定める事項
- 2.定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、たばこ耕作組合法第33条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第33条(総会の議決事項)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第33条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第33条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第33条の前の条はたばこ耕作組合法第32条です。
- たばこ耕作組合法第33条の次の条はたばこ耕作組合法第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/33