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たばこ耕作組合法 第34条(総会の議事)

  1. 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 2.議長は、総会において選任する。
  3. 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
  4. 4.総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

総会の議事とは何ですか?

定義総会の議事とは、たばこ耕作組合法第34条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第34条(総会の議事)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第34条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第34条は第四章 管理に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第34条の前の条はたばこ耕作組合法第33条です。
  7. たばこ耕作組合法第34条の次の条はたばこ耕作組合法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/34

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