たばこ耕作組合法 第35条(特別の議決)
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二解散又は合併
- 三組合員の除名
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、たばこ耕作組合法第35条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第35条(特別の議決)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第35条の条文原文は「次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第35条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第35条の前の条はたばこ耕作組合法第34条です。
- たばこ耕作組合法第35条の次の条はたばこ耕作組合法第35条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/35