たばこ耕作組合法 第37条(代議員会)
- 組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
- 2.代議員は、組合員でなければならない。
- 3.代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
- 4.代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 5.代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。
- 6.代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
- 7.代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。
この条文の基本情報
代議員会とは何ですか?
定義代議員会とは、たばこ耕作組合法第37条に定められた規定で、「組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第37条(代議員会)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第37条の条文原文は「組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第37条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第37条の前の条はたばこ耕作組合法第36条です。
- たばこ耕作組合法第37条の次の条はたばこ耕作組合法第38条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/37