たばこ耕作組合法 第38条(発起人)
- 地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
- 2.連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
- 3.中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、たばこ耕作組合法第38条に定められた規定で、「地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第38条(発起人)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第38条の条文原文は「地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第38条は第五章 設立に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第38条の前の条はたばこ耕作組合法第37条です。
- たばこ耕作組合法第38条の次の条はたばこ耕作組合法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/38