たばこ耕作組合法 第39条(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。
- 3.中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
- 4.発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 5.創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
- 6.創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。
- 7.創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
- 8.創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 9.創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項並びに第三十六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、たばこ耕作組合法第39条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第39条(創立総会)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第39条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第39条は第五章 設立に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第39条の前の条はたばこ耕作組合法第38条です。
- たばこ耕作組合法第39条の次の条はたばこ耕作組合法第40条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/39