たばこ耕作組合法 第40条(設立の認可の申請)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、たばこ耕作組合法第40条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第40条(設立の認可の申請)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第40条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第40条は第五章 設立に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第40条の前の条はたばこ耕作組合法第39条です。
- たばこ耕作組合法第40条の次の条はたばこ耕作組合法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/40