たばこ耕作組合法 第44条(成立の時期)
- 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- 2.組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、たばこ耕作組合法第44条に定められた規定で、「組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第44条(成立の時期)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第44条の条文原文は「組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第44条は第五章 設立に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第44条の前の条はたばこ耕作組合法第43条です。
- たばこ耕作組合法第44条の次の条はたばこ耕作組合法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/44