たばこ耕作組合法 第45条(解散の事由)
- 組合は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二合併
- 三破産手続開始の決定
- 四定款で定める解散事由の発生
- 五組合員が一人となつたこと。
- 六第五十九条の規定による解散の命令
- 2.前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、たばこ耕作組合法第45条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第45条(解散の事由)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第45条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第45条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第45条の前の条はたばこ耕作組合法第44条です。
- たばこ耕作組合法第45条の次の条はたばこ耕作組合法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/45