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たばこ耕作組合法 第45条(解散の事由)

  1. 組合は、次の事由によつて解散する。
  2. 一総会の議決
  3. 二合併
  4. 三破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める解散事由の発生
  6. 五組合員が一人となつたこと。
  7. 六第五十九条の規定による解散の命令
  8. 2.前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  9. 3.前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、たばこ耕作組合法第45条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第45条(解散の事由)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第45条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第45条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第45条の前の条はたばこ耕作組合法第44条です。
  7. たばこ耕作組合法第45条の次の条はたばこ耕作組合法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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