たばこ耕作組合法 第48条(合併の時期)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、たばこ耕作組合法第48条に定められた規定で、「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第48条(合併の時期)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第48条の条文原文は「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第48条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第48条の前の条はたばこ耕作組合法第47条です。
- たばこ耕作組合法第48条の次の条はたばこ耕作組合法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/48