たばこ耕作組合法 第49条(合併の効果)
合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、たばこ耕作組合法第49条に定められた規定で、「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第49条(合併の効果)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第49条の条文原文は「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有す…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第49条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第49条の前の条はたばこ耕作組合法第48条です。
- たばこ耕作組合法第49条の次の条はたばこ耕作組合法第49条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/49