たばこ耕作組合法 第55条(届出)
- 組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。
- 一組合が成立し、又は合併したとき。
- 二規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
- 三役員の氏名又は住所に変更があつたとき。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、たばこ耕作組合法第55条に定められた規定で、「組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第55条(届出)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第55条の条文原文は「組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第55条は第七章 監督に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第55条の前の条はたばこ耕作組合法第54条です。
- たばこ耕作組合法第55条の次の条はたばこ耕作組合法第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/55