たばこ耕作組合法 第56条(報告の徴収)
財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、たばこ耕作組合法第56条に定められた規定で、「財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第56条(報告の徴収)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第56条の条文原文は「財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第56条は第七章 監督に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第56条の前の条はたばこ耕作組合法第55条です。
- たばこ耕作組合法第56条の次の条はたばこ耕作組合法第57条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/56