たばこ耕作組合法 第57条(業務又は会計の検査)
- 組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
- 2.財務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
この条文の基本情報
業務又は会計の検査とは何ですか?
定義業務又は会計の検査とは、たばこ耕作組合法第57条に定められた規定で、「組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第57条(業務又は会計の検査)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第57条の条文原文は「組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第57条は第七章 監督に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第57条の前の条はたばこ耕作組合法第56条です。
- たばこ耕作組合法第57条の次の条はたばこ耕作組合法第58条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/57