たばこ耕作組合法 第58条(法令等の違反に対する措置)
- 財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
- 2.組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する措置とは何ですか?
定義法令等の違反に対する措置とは、たばこ耕作組合法第58条に定められた規定で、「財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第58条(法令等の違反に対する措置)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第58条の条文原文は「財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、…」で始まります。
- たばこ耕作組合法第58条は第七章 監督に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第58条の前の条はたばこ耕作組合法第57条です。
- たばこ耕作組合法第58条の次の条はたばこ耕作組合法第59条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/58