たばこ耕作組合法 第59条
- 次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。
- 一組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
- 二組合が法令に違反した場合において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第59条は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第59条の条文原文は「次に掲げる場合においては、財務大臣は、組合の解散を命ずることができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第59条は第七章 監督に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第59条の前の条はたばこ耕作組合法第58条です。
- たばこ耕作組合法第59条の次の条はたばこ耕作組合法第59条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/59