たばこ耕作組合法 第59条の2(事務の一部委任)
- 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
- 2.前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
- 3.第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
事務の一部委任とは何ですか?
定義事務の一部委任とは、たばこ耕作組合法第59条の2に定められた規定で、「財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第59条の2(事務の一部委任)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第59条の2の条文原文は「財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第59条の2は第七章 監督に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第59条の2の前の条はたばこ耕作組合法第59条です。
- たばこ耕作組合法第59条の2の次の条はたばこ耕作組合法第59条の3です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/59_2