国民健康保険法施行令 第28条の3の2(入院時生活療養費に関する読替え)
- 法第五十二条の二第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
- 2.法第五十二条の二第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
入院時生活療養費に関する読替えとは何ですか?
定義入院時生活療養費に関する読替えとは、国民健康保険法施行令第28条の3の2に定められた規定で、「法第五十二条の二第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第28条の3の2(入院時生活療養費に関する読替え)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第28条の3の2の条文原文は「法第五十二条の二第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第28条の3の2は第三章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第28条の3の2の前の条は国民健康保険法施行令第28条の3です。
- 国民健康保険法施行令第28条の3の2の次の条は国民健康保険法施行令第28条の4です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/28_3_2