国民健康保険法施行令 第28条の4(保険外併用療養費に関する読替え)
- 法第五十三条第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
- 2.法第五十三条第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保険外併用療養費に関する読替えとは何ですか?
定義保険外併用療養費に関する読替えとは、国民健康保険法施行令第28条の4に定められた規定で、「法第五十三条第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第28条の4(保険外併用療養費に関する読替え)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第28条の4の条文原文は「法第五十三条第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第28条の4は第三章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第28条の4の前の条は国民健康保険法施行令第28条の3の2です。
- 国民健康保険法施行令第28条の4の次の条は国民健康保険法施行令第28条の5です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/28_4