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国民健康保険法施行令 第28条の5(訪問看護療養費に関する読替え)

  1. 法第五十四条の二第十二項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」とあるのは、「国民健康保険法第五十四条の二第十項に規定する厚生労働省令」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第五十四条の二第十二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

訪問看護療養費に関する読替えとは何ですか?

定義訪問看護療養費に関する読替えとは、国民健康保険法施行令第28条の5に定められた規定で、「法第五十四条の二第十二項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第28条の5(訪問看護療養費に関する読替え)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第28条の5の条文原文は「法第五十四条の二第十二項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第九十二条第三項の規定中「前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準」…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第28条の5は第三章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第28条の5の前の条は国民健康保険法施行令第28条の4です。
  7. 国民健康保険法施行令第28条の5の次の条は国民健康保険法施行令第28条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/28_5

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