国民健康保険法施行令 第29条の15(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替えとは何ですか?
定義特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替えとは、国民健康保険法施行令第29条の15に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の15(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の15の条文原文は「準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の15は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の15の前の条は国民健康保険法施行令第29条の14です。
- 国民健康保険法施行令第29条の15の次の条は国民健康保険法施行令第29条の16です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_15