国民健康保険法施行令 第29条の14(特別徴収対象年金給付の順位)
準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
この条文の基本情報
特別徴収対象年金給付の順位とは何ですか?
定義特別徴収対象年金給付の順位とは、国民健康保険法施行令第29条の14に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の14(特別徴収対象年金給付の順位)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の14の条文原文は「準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとす…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の14は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の14の前の条は国民健康保険法施行令第29条の13です。
- 国民健康保険法施行令第29条の14の次の条は国民健康保険法施行令第29条の15です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_14