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国民健康保険法施行令 第29条の13(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)

  1. 準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
  2. 一同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
  3. 一法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  4. 二介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  5. 二当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者
  6. 三六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
  7. 四前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

この条文の基本情報

特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とは何ですか?

定義特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とは、国民健康保険法施行令第29条の13に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第29条の13(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第29条の13の条文原文は「準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第29条の13は第四章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第29条の13の前の条は国民健康保険法施行令第29条の12です。
  7. 国民健康保険法施行令第29条の13の次の条は国民健康保険法施行令第29条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_13

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