国民健康保険法施行令 第29条の12(特別徴収の対象となる年金額)
準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
この条文の基本情報
特別徴収の対象となる年金額とは何ですか?
定義特別徴収の対象となる年金額とは、国民健康保険法施行令第29条の12に定められた規定で、「準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の12(特別徴収の対象となる年金額)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の12の条文原文は「準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の12は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の12の前の条は国民健康保険法施行令第29条の11です。
- 国民健康保険法施行令第29条の12の次の条は国民健康保険法施行令第29条の13です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_12