受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民健康保険法施行令 第29条の11(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替えとは何ですか?

定義保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替えとは、国民健康保険法施行令第29条の11に定められた規定で、「法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第29条の11(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第29条の11の条文原文は「法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第29条の11は第四章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第29条の11の前の条は国民健康保険法施行令第29条の10です。
  7. 国民健康保険法施行令第29条の11の次の条は国民健康保険法施行令第29条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›