国民健康保険法施行令 第29条の10(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)
- 法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。
- 2.法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。
この条文の基本情報
法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付とは何ですか?
定義法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付とは、国民健康保険法施行令第29条の10に定められた規定で、「法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の10(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の10の条文原文は「法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の10は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の10の前の条は国民健康保険法施行令第29条の9です。
- 国民健康保険法施行令第29条の10の次の条は国民健康保険法施行令第29条の11です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_10