国民健康保険法施行令 第29条の9(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)
法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。
この条文の基本情報
法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主とは何ですか?
定義法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主とは、国民健康保険法施行令第29条の9に定められた規定で、「法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の9(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の9の条文原文は「法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の9は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の9の前の条は国民健康保険法施行令第29条の8です。
- 国民健康保険法施行令第29条の9の次の条は国民健康保険法施行令第29条の10です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_9