国民健康保険法施行令 第29条の8(組合の保険料の賦課に関する基準)
組合による法第七十六条第二項の保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
この条文の基本情報
組合の保険料の賦課に関する基準とは何ですか?
定義組合の保険料の賦課に関する基準とは、国民健康保険法施行令第29条の8に定められた規定で、「組合による法第七十六条第二項の保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の8(組合の保険料の賦課に関する基準)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の8の条文原文は「組合による法第七十六条第二項の保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の8は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の8の前の条は国民健康保険法施行令第29条の7の2です。
- 国民健康保険法施行令第29条の8の次の条は国民健康保険法施行令第29条の9です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_8